結婚する男女がいるのと同じく、離婚してしまう夫婦がいます。
付き合っていた頃気付かなかった事を、夫婦になって知ることもあるのです。
出逢い始めはお互いのマイナスな面まではわからないものです。
少しずつ知っていくことで、結婚への意識が強くなっていく人達もいます。
一緒になると加入するのが生命保険です。
しかし、別れるとなるとどうすればいいかわからなくなります。
今回は離婚時の生命保険についてお伝えしていきます。
別れてしまう夫婦が増えている
好き合って結婚したはずなのに、残念ながら離婚してしまう夫婦が存在します。
近年では、3組中1組の夫婦が別れてしまうとされているのです。
知り合いや友人の中にも、離婚したという話を聞いた方もいるかもしれないです。
育つ環境が違うのと同様に、生活習慣・性格・価値観というのは異なるものです。
結婚して一緒に暮らし始めると、その事でぶつかってしまう場合もあります。
2人で幸せな日々を送りたいのに、価値観や性格が合わないのはとても悲しい事です。
また、結婚してから生命保険に加入するという夫婦もおられるかと思います。
離婚を決めた際には生命保険がどうなるのか気になってしまうものです。
手続きの方法を知っておく必要があります。
離婚するとなった時、生命保険は?
まず、生命保険の契約時に必要となるのが現在の健康状態および申込書の記載等々です。
また、契約してからも保険金・給付金受給のための手続きをする事になります。
受取人が変わった時や、引っ越しで住所が新しくなった時もそれぞれ手続きが必要です。
勿論、離婚した時も「名義変更手続き」をしなければならなくなります。
契約時に記載するのは①被保険者②契約者③受取人の3つです。
①は変更できませんが、②・③のどちらかに配偶者名があるなら名義変更をする事になります。
そして、夫あるいは妻が引っ越した時も「住所変更手続き」をします。
結婚で新規契約をする場合も、離婚で変更手続きをする場合も記載漏れをしないように注意して下さい。
いつどのタイミングで変更手続きするのか?
手続きですが、引っ越しによる住所変更の場合は転居後でも決まった時でも大丈夫です。
ただし、名義変更の手続きは役所へ離婚届を出す前に行ったほうがいいです。
生命保険の場合『受取人・契約者』の変更はいわゆる『保険契約権利譲渡』になるからです。
そのため、離婚成立後だとトラブルの要因となったり手続きにも時間が掛かります。
配偶者が受取人となっている時は、何かが起きた際配偶者側の財産になります。
自分に何かあった時の為にも、ご親族に保険金を渡せるように手続きして下さい。
配偶者が契約者、被保険者が自分なら契約者となる配偶者が契約した事になります。
離婚する場合は、契約状態で契約者名を自分へと前もって変更して下さい。
変更手続きを忘れるとどうなる?
しかし、どんなに気をつけていても離婚で頭がいっぱいで他の事に手が回らなくなります。
ですが、万が一生命保険に関する名義変更手続きをしないでいると後々大変な事になります。
受取人・契約者の名義変更をしていないと確定申告・年末調整の『生命保険料控除』が受けられないです。
『保険金の受取人を保険料を払う人或いは配偶者・親族とするもの』という定義があるためです。
被保険者が亡くなった場合の生命保険は『死亡保険金受取人固有の財産』という事になります。
受取人でないと保険金が受給されず、受取人が亡くなっていれば相続人に受け取りの権利があるからです。
親族がいても保険金が相続人や元配偶者に渡るので十分気をつけて下さい。
まとめ
せっかく結婚したのに、性格の不一致などで離婚してしまうのは致し方無い部分もあります。
結婚した時に加入した生命保険は、離婚時に重要な手続きを必要とします。
現時点で保険の内容に満足していたとしても、契約形態をしっかりチェックしておいた方がいいです。
契約形態を決める時に受取人を誰にするのかによって、後々のトラブルを避ける事が出来ます。
年末調整や確定申告で困らない為にも、手続きは確実に行っておいて下さい。